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�税理士 松本裕之(松本裕之税理士事務所・広島市中区)

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広島で相続税の申告を税理士に頼むとき|期限・費用の目安・選び方

執筆者の写真: 松本 裕之
松本 裕之
37 分前
読了時間: 7分

四十九日の法要が終わり、ようやく少し落ち着いたころ。机の上には、銀行や証券会社、保険会社から届いた封筒が積み重なっていきます。どれが大切で、どれが相続税の申告に関係するのか。開けるたびに、分からないことが増えていく。そんな思いをされる方は、決して少なくありません。


この記事では、相続税の申告を税理士に頼もうか迷っている方に向けて、まず確かめたいこと、財産の手がかりの見つけ方、期限から逆算した動き方、費用の目安、そして税理士を選ぶときに見ておきたい点をまとめます。


まず、相続税がかかるかを確かめる

相続税がかかるのは、財産の合計が「基礎控除」を超えるときです。基礎控除は、3,000万円に、法定相続人1人につき600万円を足した金額。相続人が配偶者と子2人の3人なら、4,800万円になります。


国税庁の公表では、2024年(令和6年分)に亡くなった方のうち、相続税の申告が必要だったのは10.4%。およそ10人に1人です。決して珍しい話ではありません。


ただし、注意したい点があります。配偶者の税額軽減や、自宅の土地の評価を下げる特例(小規模宅地等の特例)を使って相続税が0円になる場合でも、申告書を出さなければ特例は使えません。「税金がかからないから何もしなくていい」とは限らないのです。


亡くなった方の財産は、ご家族でも分からないことがある

相続税がかかるかを確かめるには、まず財産の全体をつかむ必要があります。ところが、これが思いのほか難しい。どこの銀行に口座があり、どんな保険に入り、毎月どこへお金が動いていたのか。ご家族であっても、亡くなった方のお金の流れをすべて知っているほうが、むしろ珍しいのです。


郵便物は財産の手がかり

途方に暮れるほど届く郵便物も、見方を変えれば、財産を探すための大切な手がかりになります。とくに、次のようなものは捨てずに取っておいてください。


  • 銀行・信用金庫からの通知(定期預金の満期のお知らせなど)

  • 証券会社から届く取引報告書や、配当金の通知

  • 生命保険会社からのお知らせ

  • 固定資産税の納税通知書(毎年春ごろに届きます)

  • 借入金やクレジットカードの請求書


借入金や未払いの請求も、相続税の計算では財産から差し引けます。すぐに判断がつかないものは、ひとまず一つの箱にまとめておく。それだけでも、あとの作業がずいぶん楽になるはずです。


亡くなる前後の預金の引き出し

銀行は、口座の持ち主が亡くなったことを知ると、その口座を止めます(凍結)。そうなると、葬儀や入院の支払いに使いたくても、すぐには引き出せません。そのため、亡くなる直前に、必要なお金をまとめて引き出しておくご家族も多くいらっしゃいます。ご本人の了解のもとで、支払いに困らないよう用意しておくのも一つの方法です。


ただ、気をつけたいことがひとつ。引き出したお金が現金のまま残っていれば、それも亡くなった方の財産として、申告に含めなければなりません。亡くなる前の引き出しは、相続税の税務調査でよく確かめられるところ。何に使ったのかを、領収書とともに残しておきましょう。なお、葬儀の費用や、亡くなったあとに支払った入院費は、財産から差し引けます。


同じように調査で問われやすいのが、家族の名義になっている預金、いわゆる名義預金。名義が家族でも、実際には亡くなった方のお金なら、相続税の対象です。


なお、口座が止まったあとでも、遺産分割の前に、相続人が一定額まで引き出せる制度があります(口座の残高の3分の1に法定相続分をかけた金額まで。1つの金融機関につき150万円が上限)。


期限から逆算して動く

相続には、いくつもの期限があります。


  • 3か月以内:相続放棄・限定承認(家庭裁判所)

  • 4か月以内:亡くなった方の所得税の申告(準確定申告)

  • 10か月以内:相続税の申告と納付(亡くなったことを知った日の翌日から)


10か月は長く見えるかもしれません。けれども、郵便物から財産を洗い出し、戸籍や残高証明書を集め、土地を一つひとつ評価し、ご家族で分け方を話し合う。それだけで、数か月はあっという間に過ぎていきます。申告書を作り始めるのは、その先です。


だからこそ、税理士への相談は、四十九日が過ぎたころをひとつの目安に考えてください。遅くとも期限の半年前には声をかけていただくと、分け方を比べる時間も、納税のお金を用意する時間も取れます。


税理士に頼むと、何が変わるか

相続税の申告そのものは、ご自身でもできます。それでも多くの方が税理士に頼むのは、なぜでしょうか。同じ財産でも、評価の仕方と分け方で、税額が変わるからです。


土地の評価

財産のうち、評価に幅が出やすいのが土地。形がいびつ、道路に接していない、まとまった広さがある、人に貸している。こうした点を一つずつ確かめると、評価額が下がることがあります。


当事務所では、地図や書類だけで決めず、現地を確かめてから評価しています。土地に面した道が狭く、市に道路の扱いを確かめたうえで評価額を大きく下げた例もありました。もっとも、どの土地でも下がるわけではありません。下げられない点も、税務調査で説明できるように記録を残します。


次の相続(二次相続)まで比べる

夫婦の一方が亡くなったとき、配偶者が多く相続すれば、今回の相続税は軽くなります。ところが、その配偶者が亡くなる次の相続で、かえって税金が重くなることも少なくありません。今回と次回の合計、納税のお金、分けやすさ。この三つを数字で並べてから、分け方を決めましょう。


海外が関わる相続

海外に預金や不動産がある。相続人の一人が海外に住んでいる。こうした相続では、ふだんとは違う手続きが必要になります。海外に住む方は、印鑑証明書の代わりに、現地の日本の大使館や領事館で署名の証明を取ります。日本での手続きを任せる納税管理人を、決めておくこともあるでしょう。海外の財産そのものの手続きには、現地の専門家との連携が欠かせません。くわしくは、ブログ「海外に財産がある方の相続」をご覧ください。


費用の目安

税理士の報酬は、事務所によって決め方もさまざま。当事務所の場合は、遺産総額で決まる基本報酬に、相続人の数や土地の数などを加えて計算します(すべて税別)。


たとえば、遺産総額が8,000万円、相続人が3人、土地が2つ(2評価単位)の場合。基本報酬は650,000円。相続人が2人を超える1人分として基本報酬の10%(65,000円)、土地2つ分として100,000円を加え、合計815,000円になります。


もちろん、これはあくまで計算の例にすぎません。実際の金額は、財産の内容をお聞きしたうえで、お見積りとしてお渡しします。料金表は、相続税申告のページでくわしくご覧いただけます。


税理士選びで確かめたい4つのこと

相続税の申告は、多くの方にとって一生に何度もない手続き。依頼する前に、次の4つを確かめておくと安心です。


  • 誰が担当するのか。最初の相談から税務署への説明まで、同じ人が担当してくれるか。

  • 土地をどう評価するのか。現地を確かめてくれるか。

  • 次の相続まで見てくれるのか。分け方の提案に、二次相続との比較があるか。

  • 料金はどう決まり、いつ払うのか。見積りの段階で、加算の条件まで分かるか。


そしてもう一つ。説明が分かりやすいかどうかも、大切な判断材料になるはずです。


ご依頼いただいた方の声

相続税の申告をお手伝いした方から、次のような言葉をいただいています。


「最初から最後まで、税理士さんが一貫して対応してくださったので、安心して申告まで進めることができました。」

「専門用語を使わずに、いつも分かりやすく説明してくださったので、納得しながら進められました。」

「最初に、何をすればよいかを説明していただけたので、全体の流れが分かったうえで準備ができました。」

広島で相続税の申告をお考えの方へ

当事務所では、相続税の申告を、税理士の松本裕之が自らお引き受けしています。これまでの申告は50件以上。土地や賃貸不動産の多い相続、会社を経営されている方の相続、海外に住むご家族や海外の財産が関わる相続を、とくに多くお手伝いしてきました。


最初のご相談では、これから何を、どの順番で進めるのかをお伝えします。集めていただく書類の一覧とお見積りも、その場で。相続人や不動産が遠方にあっても、Zoomと郵送で進められるので、ご安心ください。顧問税理士がいる方の、相続税の申告だけのご依頼もお受けしています。


はじめてのご相談は無料です(来所またはZoom)。相続税がかかるかどうかを確かめるだけのご相談でも、構いません。料金や流れは、相続税申告のページでくわしくご紹介しています。



この記事は一般的な説明で、2026年11月時点の制度に基づいています。実際の税額や手続きは、財産の内容やご家族の状況によって変わります。


この記事を書いた人

松本 裕之(税理士)

松本裕之税理士事務所(広島市中区)代表。中国税理士会所属、税理士登録番号 第104810号。2006年に税理士登録、2013年に開業。相続税の申告は50件以上。税務顧問、月次決算と経営計画、融資支援、事業承継、国際税務も扱っています。

 
 

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