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ハワイの会計事務所の代表の方とお会いしました|日本とハワイにまたがる税務のご相談

執筆者の写真: 松本 裕之
松本 裕之
2025年11月28日
読了時間: 3分

先日、ハワイから来日された会計事務所の代表の方と、会食の機会をいただきました。この記事では、そのご報告とあわせて、日本とハワイにまたがる税務でよくあるご相談をご紹介します。


ハワイの会計事務所の代表の方と

私が国際税務に携わっているご縁で、お知り合いになった方です。今回、直接お会いすることができました。


会計と税務を軸にして、日本とハワイをつなぐ活動を一緒に進めていく話をしています。「次はぜひハワイに来てください」とお誘いもいただきました。具体的な形になりましたら、あらためてお知らせします。


なぜ、現地の専門家とのつながりが要るのか

国をまたぐ税務は、日本の税法だけでは答えが出ません。同じ財産や同じ収入に、日本とアメリカの両方で税金がかかることがあるからです。


日本側の申告は日本の税理士が、アメリカ側の申告は現地の会計士が担当します。どちらの国で、どの手続が必要になるのか。両方の専門家が連絡を取り合って、はじめて全体が見えます。


日本とハワイにまたがる税務で、よくあるご相談

1. 日本に住んでいて、ハワイに不動産を持っている

日本に住んでいる方は、原則として、海外で得た所得も日本で申告します。ハワイの不動産の賃料や、売ったときの利益も対象です。


  • アメリカで納めた税金は、日本の申告で差し引くことができます(外国税額控除)。

  • 12月31日の時点で、海外に持っている財産の合計が5,000万円を超える方は、「国外財産調書」を翌年6月30日までに提出します。


2. ハワイに住んでいて、日本に不動産がある

日本に住んでいない方(非居住者)が、日本の不動産を貸したり売ったりするときは、お金を支払う側が、所得税を差し引いて税務署に納めることがあります。


  • 賃料:借りる側が20.42%を差し引きます(個人が自分や親族の住まいとして借りる場合を除きます)。

  • 売却の代金:買う側が10.21%を差し引きます(個人が自分や親族の住まいとして買い、代金が1億円以下の場合を除きます)。


差し引かれた税金は、確定申告で精算します。日本に住んでいない方は、申告の窓口になる「納税管理人」を決めておきます。


3. 日本とハワイの両方に、財産やご家族がいる場合の相続

財産のある場所や、ご家族の住んでいる国によって、日本とアメリカの両方で税金がかかることがあります。二重にかかった分を調整するしくみはありますが、手続は両国で必要です。


ハワイにある財産は、現地での手続が必要になることがあります。相続が起きてからでは、時間も費用もかかります。お元気なうちに、両国の専門家へ相談しておくことをおすすめします。


まとめ

  • 国をまたぐ税務は、日本の税法だけでは答えが出ません。現地の専門家との連携が欠かせません。

  • ハワイに不動産を持つ方、ハワイに住んで日本に不動産がある方、両国にまたがる相続のご相談があります。

  • 今回のご縁を、これからの実務に活かしていきます。


当事務所では、海外への支払いにかかる源泉税、外国税額控除、海外赴任や出張にともなう税務など、国際税務のご相談をお受けしています。必要に応じて、現地の専門家とも連携します。


「海外に財産がある」「海外に住む家族がいる」という方は、当事務所の無料相談をご利用ください。


この記事は、日本の税金についての一般的な説明です。アメリカ側の税金や手続は、現地の専門家にご確認ください。個別の取扱いは、住んでいる国や財産の内容によって変わります。


この記事は、2025年11月28日に Facebook へ投稿した内容を、ブログ用に書き直したものです。


この記事を書いた人

松本 裕之(税理士)

松本裕之税理士事務所(広島市中区)代表。中国税理士会所属、税理士登録番号 第104810号。2006年に税理士登録、2013年に開業。税務顧問のほか、月次決算と経営計画、融資支援、国際税務、事業承継を扱っています。

 
 

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